行政書士 アイデアル綜合法務事務所

ご相談・お問い合わせTEL 083-242-0130営業時間:平日:月~金曜日9:00~17:00(土日祝休)
(事前予約により土・日曜日・時間外も対応いたします)

取扱業務

市民法業務
出入国在留管理庁申請手続き(Procedure for immigration)・外国人・ビザ申請・許認可申請業務

市民法業務

遺言・相続・お墓の管理(ご紹介案件のみ受任)

相続の問題は、司法統計によると相続問題の全体の30%以上は1000万以下、40%以上は5000万以下で紛争となっています。つまり全体の7割以上は5000万円以下で紛争となっており、多くの方に関係する問題といえます。
よく、遺言の作成を家族から勧められた方が、「法定相続分に従って「平等に」財産が相続されるから何ら問題は生じないと思うのですが…」というお問い合わせがあります。
しかし、親の介護費用を支出していることや、生前に借金を親に肩代わりさせたままである等、生前の関係性では実質的に平等とは言えないことがほとんどであると思います。
つまり、実質的な不平等を「平等に」割っても、結果は不平等になります。
このような点から、相続に関して長期的な紛争となり、先祖代々受け継いだ大切な家や土地を売り払うことになる等、結果として家族が崩壊することも決して珍しくはありません。
また、遺言は後々と考えてしまいがちではありますが、遺言を残すには遺言能力が必要とされています。病気や高齢であることを理由に遺言能力に疑いありとなれば、折角残した遺言も無効となり、残された家族に大切な思いを伝えることができません。
自己の大切な思いを残し、さらに相続人たちの争いを防ぐためにも遺言書の作成が必要であると考えております。また遺言執行者として遺言記載内容の早期実現やご本人様が亡くなった後の死後事務までトータルサポートを致しております。当事務所では一人一人の思いを大切に、分かりやすく丁寧な説明を心掛け、対応させていただいております。
そして、お墓の管理(改葬・墓じまい・分骨・散骨等)に関して不安を抱えられている方が非常に多く当事務所においてもお墓に関する手続きや、各種立会にも対応させていただいております。
遺言・相続の問題に関し、家族信託を検討されている方は信託制度の説明に時間を要するため、事前の予約をお願い致します。
*当事務所は今後の相続法の改正に対応し、遺言・相続業務に関し、改正を見据えた対応をさせていただいております。

  • ・自筆証書遺言作成
  • ・公正証書遺言作成
  • ・遺言書の法的チェック(依頼者自身で作成された遺言書)
  • ・証人
  • ・遺産分割協議書
  • ・遺言執行者
  • ・任意後見契約書作成
  • ・死後事務委任契約書作成
  • ・死後事務代行手続
  • ・財産調査・財産目録の作成
  • ・相続関係説明図
  • ・各種名義変更
  • ・お墓に関する手続き(改葬・分骨・墓じまい等)
  • ・ペット信託(ペットの飼育が難しい場合等)
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婚姻・離婚・男女問題・日常生活上の問題(賃貸トラブル・金銭問題等)

[婚姻・離婚]

婚前契約の意義は、婚前契約書を作成することによって離婚をした場合にも、離婚協議書を作成することなく、また財産分与等について紛争となり、裁判になることを予防することができるという点があげられます。
次に、離婚協議書は離婚をする際に取り決める契約書です。記載する条項は財産分与の額や方法、養育費の支払い等があり、詳細は家族形態によっても異なり、多岐にわたります。
特に問題になるのが
①養育費の意払いが滞り、連絡したが連絡がつかない
②親権・監護権を得る代わりに養育費は不要であると主張したことにより、生活に困窮する状態になっているが連絡がつかない
①の問題に対しては、離婚協議書を公正証書にすることにより裁判によることなく強制執行が可能になります。つまり裁判の費用や手間を省略でき、相手の財産、給与を差し押さえることができます。
②の問題に関しては、親権・監護権者が養育費の請求権を放棄したとしても、後で事情の変更があった場合には請求できるケースもあります。また、養育費の請求権は「子どもの権利」でもあるため、親が権利を放棄したとしても子ども自身が請求できる場合もあります。
子供がいる場合には、夫婦間だけでなく、子供も含め丁寧にかつ親身にとなって対応させていただきます。

[DV(ドメスティック・バイオレンス)]

現代では、夫婦間に対してのDV(ドメスティック・バイオレンス)が大きな問題となっています。DV被害に悩まれている方に関しては以下を優先的に行う必要があります。
①避難に関して適切かつ確実に行うこと
②DVが行われていた証拠を確保しておくこと
①避難に関しては、公的機関や民間施設等の避難場所確保を依頼者の具体的状況に応じてアドバイスさせていただきます。 また、住民票の閲覧制限をし、加害者等に避難場所を知られないようにすることや、保険証の問題や、生活保護の受給が必要となる場合があります。各種手続きに関しては当事務所が迅速にお手伝いさせていただきます。
②証拠に関しては当事務所では警告文や告訴状の作成をします。行政書士は弁護士法により裁判や法的に紛争状態となっている問題に関しては取り扱えません。しかし、証拠があることは後に訴訟となった場合にも裁判を有利に進めることができると考えられますので大切に保管しておくようにしてください。
さらに子供への暴力に関しても児童虐待防止法や児童福祉法があり、子供の生命・心身の安全のために一時保護等の措置が行われます。但し、児童虐待防止法により一時的に親権者から隔離されるのは子供だけであることから、子供と一緒に避難する場合はDV防止法の接近禁止命令を受けることが現実的であると考えます。
これらの手続きをするうえで、弁護士法により行政書士が対応を致しかねる範囲もあります。このような場合は対応をしてくれる弁護士を紹介いたします。
また平成25年の法改正により、事実上婚姻関係と同様の事情にある者以外の場合、具体的には「生活の本拠をともにし、交際をする関係にある相手方」からの暴力に対してもDV防止法の諸規定が準用されるようになりました。
大きな問題となる前の事前予防の観点から一人一人の状況に合わせて親身になって適切に対応させていただきます。

[ストーカー行為]

ストーカー行為に関しては適切な対応をしなければ行為者を逆上させることで被害が拡大することも予想され、警察に相談に行ったとしても、被害の具体的な内容だけでなくストーカー行為の要件に該当すること等の具体的な説明が必要となります。
具体的にストーカー行為に該当すること等を伝えなければ警察もなかなか動くことはできません。
当事務所では、ストーカー行為を止めるよう警告書を内容証明で作成し、それでもストーカー行為が繰り返される場合は、警察からの警告をしてもらうこと、さらに告訴状の作成等を致します。
警告書を内容証明で出すことにより、ストーカー行為を止めさせる効果があり、さらに警察からの警告文が出されることで、80%~90%のストーカー行為が止まるという結果があります。そのためにも、警告書を内容証明で作成し、それに従わなかった場合には内容証明が証拠となるので、警察も動きやすくなります。
そして何よりも被害者の安全を優先するために、非難シェルターの利用等の手続きまで対応しております。
ストーカー被害に関しては、自己だけでなく社会生活において密接な関係がある人も対象となるので、子供や親族につきまとい行為等があった場合にはストーカーとなる場合があります。
詳細につきましては当事務所へお問い合わせください。

[家族療法カウンセリング]

家族療法カウンセラーとして、家庭内の法律に関すること以外でも、日常に関する相談等も受けております。ストレスを内に溜め込まず、外部に表現することが大切であると考えております。
深刻な相談に限らず、ちょっとした愚痴でも構いません。日常の悩みお気軽にご相談ください。
相談内容やご相談者様の容態によっては、当事務所が対応しきれないと判断した場合には、専門医をご紹介いたします。

[敷金返還・その他賃貸トラブル・金銭問題]

賃貸トラブルに関しては、民法では賃貸人は賃貸物の使用をするのに必要な修繕をする義務があると規定しています。(民法第606条)借家人は修繕の必要なその旨を家主に伝えたうえで(民法615条)、家主に修繕を求め、自ら修繕費用を出したときは家主にその償還を請求できることになっています。(民法第608条)しかし、特約等により借家人が修繕義務を負うとされている場合などもあり、そのようなケースでは個別事案ごとに判断が必要になります。
そして修繕特約については「修繕は借主負担とする」旨を定めた修繕特約は、原則として貸主の修繕義務を免除したにとどまり、積極的に借主に修繕義務を負わせる趣旨ではないと解されています(最判昭和43・1・25)。この特約は、「小修繕について有効な定め」と解されていますので、「小修繕の特約」といわれます。したがって、「大修繕の場合」は、貸主は修繕義務を免れることはできないとされており、大修繕の修繕特約は無効と解されています。
また、借家人の過失の有無に関わらず敷金は一切返さない旨の特約は、消費者契約法に反し無効とする最近の判決もあります。
賃貸問題でお困りの方は当事務所にお問い合わせください。また、法律・不動産の用語はなかなか馴染みがなく理解し難い場合がありますので、一つ一つ丁寧に解説をさせていただきます。

  • ・婚前契約書作成
  • ・内縁・事実婚契約書(証明書)作成
  • ・夫婦間合意契約書(夫婦関係修復を前提)
  • ・離婚協議書作成
  • ・離婚協議書作成(公正証書)
  • ・各種契約書法的チェック
    (依頼者自身が作成することを前提)
  • ・立会人
  • ・家族療法カウンセリング
  • ・ストーカー警告文書作成
  • ・DV(ドメスティック・バイオレンス) 警告文書作成
  • ・事実関係調査
  • ・告訴状・被害届作成+提出代行
  • ・示談書・和解書作成
  • ・敷金返還・その他賃貸トラブル
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子供の問題

子供の問題としては、現代ではイジメ問題があります。特にインターネットの普及により、イジメの程度が当初想定していた以上に大きいものになっています。何気なく悪戯半分で書き込んだことが瞬く間に広がり、当人が深く傷を負うことがあります。
また、いじめの問題は学生だけでなく社会人となったときでも身近にある問題です。
イジメが特に子供にとって大きな問題となる一因としては、インターネットの普及にあり、ネットリテラシーやネットマナーの教育がまだ十分にできていないことにあります。当事務所では、イジメを受けて傷ついた気持ちのケア、及びネット上に投稿された記載やアップされた画像等の対処方法の提示・警告書・告訴状の作成を行います。

  • ・イジメ問題
    (告訴状・被害届作成)
    (内容証明郵便・学校等に対する改善要求)
  • ・和解・示談書作成
  • ・契約トラブル(内容証明郵便)
  • ・家族療法カウンセリング
  • ・インターネット上の問題
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悪徳商法・特定商取引・消費者契約

インターネットの普及によりネットでの契約トラブルが増加しています。またご高齢の方を狙った新たな悪徳商法も増えております。
本来であればクーリング・オフ期間が経過していない場合や、また不当に高額な違約金等を支払わずに契約の解除・取消しができる場合があります。
また、過量販売(次々販売)・連鎖販売取引(マルチ商法)や内職商法、モニタ商法、特定継続的役務提供契約(エステや英会話、学習塾)等、幅広く対応しております。
ネット上のトラブルに限らず、各種契約について疑問点や不満を抱えていらっしゃる方は当事務所にお問い合わせください。

  • ・クーリング・オフ
  • ・契約書法的チェック
    (不備がある場合はクーリング・オフが可能)
  • ・内容証明郵便(契約の取消し・解除等)
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入管業務・外国人雇用・ビザ申請・許認可申請業務

行政庁の許可・認可・登録などの手続きを代行します。行政手続きの専門家として、許認可の取得はもちろん、取得後の許認可管理(変更届、期限管理、助成金、補助金申請など)も責任を持ってお引き受けいたします。迅速かつ確実な許認可取得を実現し、ビジネスチャンスを一層確実なものとします。また申請状況・経過を丁寧に報告し、現況をしっかりと説明することで、お客様の精神的不安を緩和することを心掛けております。
下記以外の許認可にも対応しています。詳細はお問い合わせください。
特に、入国管理に関する業務として申請取次行政書士として対応をしております。
申請取次行政書士を活用する利点としては
・①申請取次行政書士は入管手続きの専門家であり、法令や許可・不許可事例等の情報に精通している点です。従って雇用可否の判断、迅速な申請手続き可能となります。
・②日本語表現の間違いや誤解による不利益を回避できます。行政書士が書類を作成するので効率的に書類を準備でき、日本語の表現で入国審査官に不利な印象を残すことを避けることが出来ます。行政書士して丁寧に時間をかけてお客様の過去から将来についてお話をお聞きします。日本語に不安があっても、お客様の意思を正確に理解して書類を作成し、再度お客様にご確認していただきますので日本語表現による誤解や不利益を受けずに済みます。
・③申請が不許可となった際には不許可説明に同席し、理由を確認致します。不許可になった場合は、不許可理由を確認することが必須です。しかし、説明は日本語で行われるため、曖昧な理解のまま再度申請しても当然許可になりません。申請取次行政書士が申請した案件について、不許可理由の確認に同席することができます。また、各種申請の審査基準を理解しているため、不許可理由の確認にあたり、審査基準に照らしてより具体的な不許可理由を絞り込めます。従って詳細に不許可理由を解消し、再申請で許可を得られる可能性が高くなります。
・④次回申請がスムーズに行うことができる点です。在留資格の更新・変更等を申請する際、前回に申請した内容と異なる記載をして不許可となる場合がありますが、当行政書士事務所は、担当した案件書類を一定期間保管しており、前回申請した収集書類を基に前回申請時と申請内容に不整合が生じないようにできます。
・⑤入国管理局で行列に並ぶ必要がなく、時間を有効に使える点です。入国管理局は混雑しており、数時間並ぶこともあります。入国管理局では、窓口の混雑を避けるため、届出済証明書を所持する弁護士・行政書士からの取次申請について予約制を導入していますので、申請取次行政書士を活用すればお客様は入国管理局に出頭する必要がなくなり、平日に休みを取ったり、何時間も並んだりと時間を浪費しなくて済みます。
・⑥将来を見越した対応ができる点です。将来的に「永住許可」をとりたい、会社を設立したいなど、今後の希望している活動に対して説明をさせていただきます。その結果、日本において希望する活動を実現することができます。 外国籍の方を雇い入れる予定の企業の方々に関しましては、入国管理局への申請に関し、通常会社の方が代理することはできませんので、申請取次行政書士にアウトソーシングすることを検討下さい。
また日本で生活をされている外国籍の方や永住者の方の生活、特に婚姻や離婚後の在留資格手続きにつきましてもお任せください。
入管業務(外国人雇用、VISA手続等)に関しましては、下関市の場合は広島出入国在留管理局下関出張所において手続を行いますが、特別な事情がある場合においては、直接広島出入国在留管理局まで赴き手続きを行います。また下関市に限らず、下関市外、山口県外の方のご依頼にも対応しております。
*ただし次にような場合には業務受任をお断り致します。
・偽装難民申請希望者又は申請中の者
・偽造書類を作って申請をしようとする者
・不正に外国人を入国させようとする者
・不正な仕事をさせよう。しようと思っている者
・在留資格のために偽造結婚をした者
その他、上記内容が業務遂行中に判明した場合には業務を中断し辞任させていただくことがあります。
<ご注意ください>
※不法就労助長罪(入管法73条の2)不法就労させたり、不法就労をあっせんした者
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金(雇用主が外国人であれば退去強制の対象になります)
※外国人の雇用状況不届出または虚偽の届出(雇用対策法28条、38条第2項)外国人の雇用または離職についてハローワークに届出をせず、または虚偽の届け出を行った事業主
⇒30万円以下の罰金
当事務所は不正・不法の在留資格の取得に関与は致しません。
また初めての外国籍の方の雇用で不安な事業主の方には、不法就労にならないようにサポートさせていただいております。

  • ・出入国在留管理庁申請手続き・外国人雇用・各種ビザ申請
    ・在留資格認定証明書交付申請(国外から呼び寄せる手続)
    ・就労資格証明書交付申請(転職の際の手続き)
    ・在留資格取得許可申請(日本で出生されたお子様等の手続)
    ・在留資格変更許可申請
    ・資格外活動許可申請
    ・在留期間更新許可申請
    ・再入国許可申請
    ・永住許可申請
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お子様連れの方へ

当事務所では、キッズスペースはありませんが、本やぬり絵等をご用意しております。お子様連れでも安心してお越し下さい。

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